日本に一時的に働きにきている外国人は、年金の給付が始まる65歳まではいないから保険料の支払いは無駄と言われる方がいます。確かに仕事で一時的に来日しているだけなら老齢の年金受給権は不要ですね。
しかし年金には老後にもらう老齢年金だけではなく、障害、死亡の給付もあります。こちらは長期間保険料を納めなくても被保険者になって一定の条件をクリアすれば支払われます。サラリーマンの男性は年金と聞いたら自分がもらう老齢年金と思いがちなのですが、障害で働けなくなった場合など家族のためを考えると無駄とも言えません。リスクをどう考えるかのバランスですね。

会社の場合は厚生年金の加入義務がありますので加入する必要があります。しかし、先ほどの老齢の年金を受給する見込みのない外国人のためには、掛捨てを回避するための脱退一時金という制度が設けられています。仕事を辞めて日本国から出国したら厚生年金保険の脱退の手続きを行うことで脱退一時金が支払われます。
個人経営の一部事業で従業員は国民年金に加入している場合、国民年金にも同様の脱退一時金という制度があります。詳細は日本年金機構または社会保険労務士へご相談されると良いでしょう。