会社設立手続き その2

法人設立を考える場合、株式会社以外にも合名会社、合資会社、合同会社とありますが、やはり起業するからにはと社会的信用がある、法人名で契約・登記ができる、という点で株式会社を選択される方が多いように思います。株式会社の設立ハードルが低くなった今最初から株式会社というのも無理のない選択肢です。ご自身の事業内容、経営スタイルを考慮して、最近より簡易に設立できる合同会社を選択されるケースも増えてきているようです。

株式会社設立の手続

個人事業か株式会社かという検討をされている場合は、ほとんどが発起人設立であると思いますので上段の発起人設立の手順を参照ください。募集設立とは設立時発行株式の一部を発起人が引受け、残りを募集する方法です。発起設立は発起人が全部引き受ける方法。発起人は何人いても構いません。
株式会社設立に関する紛争や不健全な会社設立を防止するために、定款の公証人による認証、設立時取締役による設立経過についての調査を行う必要があります。また、現物出資などの一定の条件(変態設立事項)では裁判所が選任する検査役による調査が必要になります。

定款は会社の大事な設計図。将来も見据えて作成しましょう!

前項の株式会社設立の手続のなかでも定款作成は設立登記までの作業で決めないといけないこと、設立後の会社運営のすべてに関係する会社の基本構造・ルールを定めた基本設計書です。想定している将来的な事業拡大に伴う会社機能の拡張性まで考慮して決めましょう。
(絶対的記載事項)
定款に絶対に記載しないといけない事項
  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • 株式会社が発行することができる株式の総数
定款作成後、会社設立の時までに定めればよい
(相対的記載事項)
 決めたら定款に記載しないとその効力が生じない事項
  •  金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
  •  株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
  •  株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
  •  株式会社の負担する設立に関する費用
(任意的記載事項)
定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項
設立に関しての申請手数料は、以下の約25万円ほどが必要となります。
  • 定款の収入印紙代:40,000円(電子定款の場合は不要)
  • 定款の認証時の手数料:50,000円
  • 定款の謄本交付手数料:250円/枚
  • 登録免許税: 最低150,000円(資本金の額の1000分の7)
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