会社設立手続き その3

合同会社は、人的結合の強い組合的規律の会社。社員間の強い信頼関係が維持されていることを会社存立の基礎とする会社と言われています。株式会社と同様に社員全員が有限責任社員である会社です(社員とは出資者のことです)。簡単に言うとみんなでいっしょに会社やろうよ!という人的信頼関係で成り立っている会社で、株式会社とは異なり重要な意思決定は総社員の同意で決定します。

合同会社という選択肢

株式会社を選択する最大のメリットが「社会的信用」だと考えた場合、株式会社と表に出さなくても商売ができる会社は株式会社にする必要はなく、もっと簡単で費用のかからない合同会社がおすすめです。たとえば、美容院、魚屋、果物屋などは会社名を出す必要はありません。またブランドなどで商売をする場合、親会社の名前で仕事をする子会社、そもそも株式会社という名称にはこだわらない場合 などなど。
合同会社のメリットは、
  • 設立費用が安い → 定款の公証人による認証不要
  • 簡単・迅速に設立できる
  • 会社の機関設計は不要、機動性が高い → すべて出資者である「仲間」で公平・迅速・簡易に決められる。発言権も出資額によらず平等。
  • 維持費用も安い → 決算公告義務なし
仲間で資金を出し合って会社を作り、会社の運営は仲間で話し合って決めて行きましょう、対外的に株式会社という名称は不要ですという形態の会社に最適です。なによりも設立の手続が簡易・迅速であるところが魅力です。

合同会社設立の手続

下図が合同会社の設立手続きです。株式会社の設立手続と比べてみてください。わずか3ステップ。簡単ですね。でも、最初に定款に必要事項をすべて記載することでその後の手続を簡略しているとも言えるので定款の作成が重要です。

定款にすべてを記載したら認証は不要

株式会社設立の手続と異なり最初に定款にすべてを記載してしまうことでその後の手続が簡略化され、公証人の認証も不要なので迅速な設立が可能となっています。
(絶対的記載事項)
定款に絶対に記載しないといけない事項
  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 社員の氏名又は名称及び住所
  • 社員が有限責任社員であること
  • 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
その他定款自治の範囲が広範で、社員間の内部規律については原則として定款で定めることができます。
設立に必要な申請手数料は以下となります。
  • 定款の収入印紙代:40,000円(電子定款の場合は不要)
  • 登録免許税: 60,000円(資本金の額の1000分の7)
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